金地金売却と支払調書制度
平成23年の所得税法改正に伴い、お客が金地金、プラチナ地金などを売却する際に支払調書制度が導入されました。これは、売却益が発生した場合に必要な確定申告を促進することを目的に平成24年1月1日より施行されます。
これにより、金地金ショップがお客への支払い金額が200万円を超える場合、金地金ショップにはお客との取引内容を記載した支払調書を管轄の税務署に提出する義務が生じます。
純金積立、プラチナ積立の支払も対象となります。
支払調書に記載されるのは売買した顧客の住所、氏名、売却された貴金属の種類及び数量、支払金額、支払確定年月日です。
現金での支払のみならず元気以外での支払い方法(振込みや小切手)の場合も、本人確認が必要となります。
金地金、プラチナ地金など売買する際に貴金属店に訪れる場合には、本人を確認できる書類(運転免許書、健康保険証など)を持参してください。
支払調書提出の対象となるのは、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコイン及び、純金積立、プラチナ積立です。
対象外となるのは、銀地金、パラジウム地金、貴金属ジュエリーなどです。
